公益社団法人 大阪府鍼灸師会

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療養費の支給についての改訂[2022/06/03更新]

令和4年6月1日より、療養費の改訂があります。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和4年5月31日 保発0531第2号)
資料[PDF:115KB] 5月31日(外部サイトへリンクします)

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和4年5月31日 保発0531第3号)
資料[PDF:70KB] 5月31日(外部サイトへリンクします)

また、今回の改訂に対して会員より質問があり、日本鍼灸師会が厚労省に問い合わせたところ、回答があった旨の連絡がありました。

文面は下の通りです。
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ご質問について、厚労省保険局医療課に問合せを致しました。

以下、メール返信です。
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(問)
療養費支給申請書の記入は、一部負担金は日々の施術の時に徴収した額の当月の合計を合計額(10割分)から引いて請求額とすることで良いか。

(答)
療養費支給申請書の「請求額」欄については、「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成30年12月27日事務連絡)の問119において、取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額(「合計」欄の額)に患者の一部負担金の割合に応じた割合(9割・8割・7割)を乗じた金額を記入することとされています。
この場合、「請求額」欄の1円未満の金額については、その端数金額を切り捨てるものとなります。(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項)
そのため、日々の施術の時に患者より徴収した一部負担金の当月の合計と、療養費支給申請書に記載された一部負担金の額が異なる場合があります。
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整理致します。

1)日々の一部負担金の徴収の際、1円未満は四捨五入して支払を受けます。
(令和4年5月31日付 問47の改正)
2)療養費支給申請書の請求額は計算で求め(問119)、1円未満が生じた場合は切り捨てる。
(上記に根拠法令がありますが、診療報酬もこれに従っているとのことです)
3)そのため、日々の施術の時に患者より徴収した一部負担金の当月の合計と、療養費支給申請書に記載された一部負担金の額が異なる場合があります。
4)問118に、療養費支給申請書の一部負担金の記入方法について「患者等から徴収した金額を記入する」とあります。このQAは改正される予定、と厚労省からコメントがありました。
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以上。

本件含め7月18日の療養費適正強化講習会(大阪府鍼灸師会・鍼灸保険協会大阪 共催)にて解説いたします。

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