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(公的)審査委員だよRe: No.29施術録の整備、及び記載等について
療養費などにより保険施術の取扱いをする時には、あはきに関する通知に示されている、別紙3の施術録を整備する必要があります。
・保険者等から施術録の提示及び閲覧等を求められた場合は速やかに応ること。
・施術録を施術完結の日から5年間保管すること。
・施術録の記載事項(例)
【1】受給資格の確認
ア 保険等の種類
①健康保険(協・組・日)②船員保険③国民健康保険(退)④共済組合⑤後期高齢者医療⑥その他
イ 被保険者証等
①記号・番号 ②氏名 ③住所・電話番号 ④資格取得年月日⑤有効期限⑥保険者・事業所名称及び所在地⑦保険者番号等
ウ 公費負担
①公費負担者番号 ②公費負担の受給者番号
エ 施術を受ける者
①氏名②性別③生年月日④続柄⑤住所
◎月初めに適宜、保険証を確認するなど、必要な措置を講ずること。
【2】同意した医師健所、民名と同意年月日及び再同意した医師の住所、氏名と再同意年月日
【3】同意疾病名
【4】初療年月日、施術終了日
【5】転帰欄には、治療、中止、転医の別を記載すること。
【6】施術回数
【7】施術の内容、経過等
施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序よく記載すること。
【8】施術明細
①往療料km、その他
②はり、きゅう、電気鍼又は電灸器及び電気光線器具
③上記について施術後その都度、必要事項及び金額を記入すること。
④施術所見を記入すること。
受領委任による取扱いでは、上記に加え、
開発者及び施術管理者は、受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して整理し、施術管理者及び勤務する施術者が患者に施術を行った場合は、当該施術に関し、必要な事項を受領委任に係る施術に関する施術録に遅滞なく記録さ世るとともに、施術が完結したから5年間保存すること。
また、開設者及び施術管理者は、当該患者に係るすべての同意書の写し(紙での出力が可能な電子的記録によるものを含む)を上記の施術録の保存と合わせて施術が完結した日から5年間保存すること。
と、なっていますので必ず既定の用紙に都度記録し保管しておいて下さい。