【会員専用】お知らせ・ご案内
(公的)審査委員だよRe: No.30施術所開設情報の調査等について
堺市保健所長より、「施術所開設情報の調査等について」のお知らせがありました。堺市において、施術所に関する正しい情報を、市民への安全・安心につなげることを目的として、堺市保健所へ届を提出された施術所の情報について、平成22年11月から堺市のホームページに掲載をしています。
このたび、より正確な施術所情報を掲載することを目的とし調査を実施することといたしました。
また、一部の施術所における広告違反が問題となっていることから、リーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。
会員諸氏におかれましては、堺市以外の地域でも施術所の開設情報に変更が生じましたら速やかに変更届出を行ってください。
①施術所名称、②開設場所、③電話番号、④業務の種類(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸、出張専門、柔道整復)、⑤開設者氏名・住所、⑥施術者名 など。
広告が認められている内容は
①施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所②業務の種類
③施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
④施術日又は施術時間
⑤もみりょうじ
⑥やいと、えつ
⑦小児鍼(しょうにはり)
⑧医療保険療養費支給申請ができる旨(申請には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
⑨予約に基づく施術の実施
⑩休日又は夜間における施術の実施
⑪出張による施術の実施
⑫駐車施設に関する事項
⑬あはき法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
今一度、ご確認の程、よろしくお願いいたします。