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(公的)審査委員だよRe: No.34☆往療、訪問施術料の算定などについてオンライン資格確認未導入施設への確認調査について
往療とは、・「突発的な事由」(既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状の悪化や、自宅等における転倒による骨折・捻挫により歩行困難となった場合)によって往療し施術した場合(マッサージの場合、同意書に訪問・往療の同意が無い場合は、新たに訪問・往療の同意のある同意書が必要)
・往療料と施術料として算定する
・同意書を交付した医師との連携が必要
・突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は算定できません
・当該往療後も歩行困難などで通院する事が困難な状態で、定期的ないし計画的に患者宅に赴き行う施術は訪問施術料とする
・支給申請書には、突発的に発生した往療を行った日(往療として◎を記入)及び当該往療を必要とした理由の記入をし、「摘要」欄には連携した医師の氏名、保険医療機関名及び連携した日等を記入する。なお、「摘要」欄への必要事項の記載がない場合には返戻の対象となります。
・施術録に同意医師への報告を行うなど連携した旨を記載すること
訪問施術料とは、
・歩行困難などで通院する事が困難な患者宅に、「定期的ないし計画的」(施術の頻度や日時等を予め決めた上)な訪問により施術を行う場合
・施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定する
・支給申請書には、同一日・同一建物で訪問施術を行った患者総数に応じて、訪問施術料を算定する
・訪問施術料1(1人)、訪問施術料2(2人)、訪問施術料3(3~9人)、訪問施術料3(10人以上)
・同一日に同一の患者に対しては、施術管理者(あはきの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)単位で、午前と午後などに分けて赴いた場合も患者の総数で算定する
・同一日に同一の患者に対して、はり、きゅう及びマッサージに係る訪問施術を行った 場合、同一の施術管理者(あはきの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請において、訪問施術料は別々に算定できない
・あはき併用での訪問施術料が算定できない支給申請書は、「施術料」の「通所」に記載し、施術日に◎を記入する
・同一日に同一の患者は、はり、きゅう、マッサージの支給申請書それぞれの「摘要」欄にはり、きゅう、マッサージ両方の訪問施術をおこなった旨とその日付を記入する。なお、「摘要」欄への必要事項の記載がない場合には返戻の対象となります。
・施術録の「往療㎞」の欄に患者の総数を記載すること
以上、
民生労災委員 森下 輝弘
民生労災委員 森下 輝弘