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(公的)審査委員だよRe: No.36☆患者紹介事業者の営業にお気を付けください☆
業務提携と称して施術者に患者を紹介し、紹介料を紹介事業者に支払うと言う事案の問い合わせがありました。初回のみならず、その後も施術録や申請書の内容を確認するために写真や写しなどを提示し、毎月の請求額に応じた紹介料を紹介事業者に支払う仕組みです。鍼灸院検索サイトなどを閲覧し施術者に営業をかけているようです。 施術者と紹介事業者との間には雇用契約などは無く、施術者の責任の下、施術及び施術料の請求をすることになっているようです。
療養費の取扱いに関する禁止事項「施術所が、集合住宅・施設・請求代行業者・医療機関やその関係者等に対して金品(いわゆる紹介料その他の経済的利益)を提供し患者の紹介を受けたその結果の施術については、療養費の支給の対象外」に抵触する可能性があるうえ、同意書などの取扱いに不備などがあった場合には、施術者の責任で返金や不支給の対応が求められるものと思われます。
このようなトラブルや不正などに巻き込まれないように十分お気を付けください。
民生労災委員 森下 輝弘